下水道使用料について

下水道(公共下水道・農業集落排水処理施設)をご利用になりますと、使用料がかかります。

使用料は関連ファイルをご参照ください。
また、使用開始や休止の際の届書様式をこちらに掲載しています。

下水道使用料改定のお知らせ

暮らしを支える安全安心な下水道を維持するため下水道使用料を改定します。

現在、下水道を取り巻く状況は、使用料収入の減少、物価高騰などによる費用の増加と、大変厳しい状況にありますが、今後も安定的に下水道をお使いいただくために、この改定に至りました。

市民のみなさまにはご負担をおかけすることになりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

新使用料の実施時期

令和8年7月1日施行

新使用料への移行と値上げ分の減免について

使用期間の初日が施行日(令和8年7月1日)以後の分から新使用料へ移行しますが、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して値上げ分を6か月間減免しますので、実質的に新使用料をご負担いただくのは、令和9年4月請求分からとなります(公的機関を除く)。
※川副町については、検針・請求日の関係で令和9年3月請求分からとなります。
なお、水道料金は現行の金額のままとなります。

下水道使用料速算表

現行(税込・2か月使用料)

  • 使用料算出後の円未満は切捨てとなります。
改定後(税込・2か月使用料)

  • 使用料算出後の円未満は切捨てとなります。

下水道使用料 新旧比較表(税込・2か月使用料)

支払方法

原則として、下記の各水道事業所から請求されます。各水道事業所へお支払いください。
上水道をご利用の場合は、水道料金と合算して請求され、水道料金で口座振替の登録がある場合、下水道等の使用料も自動的に同じ口座からの振替となります。

  • 佐賀市上下水道局【佐賀地区、大和地区、富士地区、諸富地区、久保田地区】(電話:0952-33-1313)
  • 佐賀東部水道企業団【川副地区、東与賀地区】(電話:0952-30-6212)

使用の際の届出

ご使用の開始、休止などの際には、届出が必要です。様式は関連ファイルをご参照ください。

上水道をご利用の方

転出、転入などの場合、下記の各水道事業所へ上水道について届け出てください。同時に下水道等についても届出があったものとみなします。
新規で下水道等へ接続した場合は工事完了時に使用開始の届出が必要です。

  • 佐賀市上下水道局【佐賀地区、大和地区、富士地区、諸富地区、久保田地区】(電話:0952-33-1313)
  • 佐賀東部水道企業団【川副地区、東与賀地区】(電話:0952-30-6212)

地下水等をご利用の方

使用開始等の届出と、地下水等使用の届出が必要です。
使用者が事業所様の場合、地下水等を実測するための工事や手続きが必要ですので、事前にお問合せください。

下水道を使用していた家屋を解体して更地にする場合など

使用廃止の届出が必要です。添付書類は下記の2点です。

  1. 廃止時のキャップ止め状況写真と廃止後公共枡を含む状況写真
  2. 地図などの位置図

過去の使用分にさかのぼっての廃止処理はできません。
添付書類の状況写真が間に合わない場合などは、事前にご相談ください。

関連ファイル

※早見表は水道料金と共通

2か月下水道使用料早見表(現行)(PDF)

1か月下水道使用料早見表(現行)(PDF)

2か月下水道使用料早見表(改定後)(PDF)

1か月下水道使用料早見表(改定後)(PDF)

下水道使用(開始、休止、廃止、再開)届出書(ワード)

地下水の認定汚水量(PDF)

地下水等使用届出書(ワード)

市営浄化槽については市営浄化槽使用料についてをご確認ください。

問い合わせ先

佐賀市上下水道局 業務課 管理一係
電話:0952-33-1313
メールアドレス:gyomu.sui@city.saga.lg.jp