令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、市営浄化槽使用料においても、改正後の税率が適用されます。
10月1日以前から、市営浄化槽を継続してご利用いただいているお客様については、法の経過措置により、水道の12月検針以降から、10%の適用となります。なお、10月1日以降に新たに使用を開始されるお客様については、当初から10%の適用となります。
〇料金算定期間の初日が10/1以前(上図①②の場合)は、消費税及び地方消費税8%が適用されます。
〇料金算定期間の初日が10/1以降(上図の③の場合)は、消費税及び地方消費税10%が適用されます。
市営浄化槽をご使用になりますと、使用料がかかります。使用料の額は、関連ファイルをご参照ください。
原則として、各水道事業所(※)から請求されます。各水道事業所へお支払いください。
上水道をご利用の場合は、水道料金と合算して請求され、水道料金で口座振替の登録がある場合、市営浄化槽使用料も自動的に同じ口座からの振替となります。
※佐賀市上下水道局【佐賀地区、大和地区、富士地区、三瀬地区、諸富地区】 ☎ 0952-33-1313
佐賀東部水道企業団【川副地区、東与賀地区】 ☎ 0952-30-6212
佐賀市上下水道局から請求いたします。納付書または口座振替にてお支払いください。
ご使用の開始、休止などの際には、届出が必要です。様式は関連ファイルをご参照ください。
各水道事業所(※)へ上水道について届出てください。同時に市営浄化槽についても届出があったものとみなします。久保田地区の方は、上水道については、西佐賀水道企業団(☎ 0952-68-2225)に、市営浄化槽については、佐賀市上下水道局に届出てください。
既存の浄化槽を市へ帰属した場合、または新規で市営浄化槽を設置した場合
帰属した時、または宅内からのつなぎ込みの工事完了時に、佐賀市上下水道局に使用開始の届出が必要です。
市営浄化槽の機能を休止、廃止する場合
個別に対応いたします。下水道工務課浄化槽係へご連絡ください。
浄化槽係 電話番号:0952-34-5047
市営浄化槽使用料表(10%)(PDF)
市営浄化槽 使用(開始、休止、廃止、再開)届書(ワード:47.0KB)
佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理一係 電話番号:0952-33-1313
メールアドレス:gyomu.sui@city.saga.lg.jp