下水道ができたら、必ず利用しなくてはならないのですか?

A.下水道法において、接続が義務づけられています。 

下水道法において、汲み取り便所であれば3年以内に、合併浄化槽であれば遅滞なく、公共下水道への接続が義務づけされています。

 

問い合わせ先

佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理二係 電話番号:0952-33-1313

メールアドレス: gyomu.sui@city.saga.lg.jp