下記の説明は、旧佐賀市内の下水道事業認可区域が対象です。
市民の皆様が、潤いのある、快適な生活を営んでいくには、悪臭や蚊などの発生を抑えるとともに、飲み水の源になっている川を清らかにするなど、公共下水道による生活環境の改善が必要です。
また、公共下水道は道路や公園など誰でも利用できる施設とは異なり、整備された区域の方だけが利用できる施設です。
負(分)担金は、公共下水道を計画的に建設する「財源」として、また、下水道を利用できない地域住民との「税負担の公平」を図るため、下水道を利用できる地域住民の皆様に、市による下水道建設費の一部をご負担していただく制度です。
原則として、公共下水道の整備区域内に土地を所有されている方です。
公共下水道整備区域内のすべての土地が対象です。
公共ますの設置、家屋、下水道使用の有無に関係なく、ご負担の対象です。
原則として、市による下水道建設が完了しました年度の翌年度です。
6月頃に地区説明会の開催、7月初めに申告書の郵送、9月初めに納付通知書を郵送しております。
負(分)担金は税金とは異なり、一つの土地に対して、一度限りのご負担です。
負(分)担金総額=土地の面積(平方メートル)×550円(単位負(分)担金)
分割納付または一括納付になります。
年4回払いの5年間で、20回分割です。
一括前納または一年分前納など納期前に納付される回数(前納期数)に応じて報奨金が交付されます。
納付通知書については、この報奨金を差し引いた金額にてお送りいたします。
納付通知書を使って、最寄りの金融機関でご納入をお願いいたします。
分割納付の場合は、口座振替もご利用できます。
1年目は、9月、11月、翌年の1月、3月です。
2年目以降は、5月、8月、11月、翌年の2月です。
負(分)担金は公共下水道整備区域内のすべての土地が負担対象ですが、土地の利用状況によっては徴収猶予や減免されることがありますので、お問い合わせをお願いいたします。
徴収猶予の長所・短所は
徴収猶予の適用を受けられた土地の利用状況が変わらない限り、実際のご納入は生じません。
徴収猶予の要件に該当されなくなった場合、徴収猶予期間の負(分)担金は一括してご納入いただきます。
また、納期が過ぎた分について、前納報奨金は適用されません。
業務課管理二係あて変更届の提出が必要ですので、お問い合わせをお願いいたします。
負(分)担金は税金とは異なり一度限りのご負担ですので、例えば、土地売買が成立した場合でも、自動的に納付義務者が変更になることはありません。ご注意をお願いいたします。
佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理二係 電話番号:0952-33-1313
佐賀市若宮三丁目6番60号(上下水道局庁舎2階)
メールアドレス:gyomu.sui@city.saga.lg.jp