下水道事業の受益者負(分)担金制度について(お知らせ)

下水道事業の受益者負(分)担金制度について(お知らせ)

下記の説明は、旧佐賀市内の下水道事業認可区域が対象です。

受益者負(分)担金制度とは

市民の皆様が、潤いのある、快適な生活を営んでいくには、悪臭や蚊などの発生を抑えるとともに、飲み水の源になっている川を清らかにするなど、公共下水道による生活環境の改善が必要です。
また、公共下水道は道路や公園など誰でも利用できる施設とは異なり、整備された区域の方だけが利用できる施設です。

負(分)担金は、公共下水道を計画的に建設する「財源」として、また、下水道を利用できない地域住民との「税負担の公平」を図るため、下水道を利用できる地域住民の皆様に、市による下水道建設費の一部をご負担していただく制度です。

根拠法令

  • 負担金
    都市計画法第75条
    佐賀市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
  • 分担金
    地方自治法第224条
    佐賀市公共下水道事業受益者分担金徴収条例

負(分)担金を納めていただく方とは

原則として、公共下水道の整備区域内に土地を所有されている方です。

負(分)担金の負担対象となる土地とは

公共下水道整備区域内のすべての土地が対象です。
公共ますの設置、家屋、下水道使用の有無に関係なく、ご負担の対象です。 

負(分)担金を納めていただく時期は

原則として、市による下水道建設が完了しました年度の翌年度です。
6月頃に地区説明会の開催、7月初めに申告書の郵送、9月初めに納付通知書を郵送しております。 
負(分)担金は税金とは異なり、一つの土地に対して、一度限りのご負担です。

ご負担いただく金額は

負(分)担金総額=土地の面積(平方メートル)×550円(単位負(分)担金)

  • 土地の面積は、公簿面積です。
  • 一筆単位で負(分)担金を算定しております。
  • 単位負(分)担金は、負担区の公共下水道事業費の5分の1相当額を負担区の面積で除した額です。
  • 地区により異なる場合があります。

土地面積が負(分)担金算定の基準になっている理由は・・・

  • 公共下水道を整備することに伴って、整備区域内の水質や土壌など生活環境を向上させております。このため、下水道を整備できない区域の土地と比較して土地全体の資産価値が増加しております。
  • 土地面積(公簿面積)に基づく算定方法の方が、異動が生じやすい世帯人数や建物面積等を根拠とする算定方法と比較して「負担の公平」をより確保できます。

納入方法は

分割納付または一括納付になります。

分割納付

年4回払いの5年間で、20回分割です。

一括納付

一括前納または一年分前納など納期前に納付される回数(前納期数)に応じて報奨金が交付されます。
納付通知書については、この報奨金を差し引いた金額にてお送りいたします。

納付通知書を使って、最寄りの金融機関でご納入をお願いいたします。

分割納付の場合は、口座振替もご利用できます。

納入時期は

1年目は、9月、11月、翌年の1月、3月です。

2年目以降は、5月、8月、11月、翌年の2月です。 

徴収猶予・減免制度とは

負(分)担金は公共下水道整備区域内のすべての土地が負担対象ですが、土地の利用状況によっては徴収猶予や減免されることがありますので、お問い合わせをお願いいたします。

  • 徴収猶予・減免を希望される方は、申請書の提出が必要です。
  • 土地の利用状況については、一筆単位で判断させていただきます。

徴収猶予の長所・短所は

長所

徴収猶予の適用を受けられた土地の利用状況が変わらない限り、実際のご納入は生じません。

短所

徴収猶予の要件に該当されなくなった場合、徴収猶予期間の負(分)担金は一括してご納入いただきます。
また、納期が過ぎた分について、前納報奨金は適用されません。

住所や納付義務者(土地所有者)の変更手続きは

業務課管理二係あて変更届の提出が必要ですので、お問い合わせをお願いいたします。

負(分)担金は税金とは異なり一度限りのご負担ですので、例えば、土地売買が成立した場合でも、自動的に納付義務者が変更になることはありません。ご注意をお願いいたします。 

 

問い合わせ先

佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理二係 電話番号:0952-33-1313

佐賀市若宮三丁目6番60号(上下水道局庁舎2階)

メールアドレス:gyomu.sui@city.saga.lg.jp