下水道使用料について(税率10%)

 

下水道使用料額のご案内、使用開始や休止の際の届書様式はこちらです。 

下水道使用料のお知らせ

消費税及び地方消費税10%に伴い下水道使用料が変更になります。

 令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、下水道使用料においても、改正後の税率が適用されます。
 10月1日以前から、下水道を継続してご利用いただいているお客様については、法の経過措置により、水道の12月検針以降から、10%の適用となります。なお、10月1日以降に新たに使用を開始されるお客様については、当初から10%の適用となります。

 〇料金算定期間の初日が10/1以前(上図①②の場合)は、消費税及び地方消費税8%が適用されます。

 〇料金算定期間の初日が10/1以降(上図の③の場合)は、消費税及び地方消費税10%が適用されます。

 

 

下水道使用料速算表                    (消費税込10%・2か月使用料金)  

 

     使用水量   料金速算式(下水) (単位:円) 
一般用  20m3まで  2,420
 21m3~ 40m3  195.8  ×  使用水量(m3) -    1,496
 41m3~ 60m3  207.9  ×  使用水量(m3) -    1,980 
 61m3~100m3   220.0  ×  使用水量(m3) -    2,706
 101m3~200m3  257.4  ×  使用水量(m3) -    6,446
 201m3~   317.9  ×  使用水量(m3) -  18,546

〇料金算出後の円未満は切捨てとなります。 

 

使用料

下水道(公共下水道、農業集落排水処理施設)をご使用になりますと、使用料がかかります。

使用料額は、関連ファイルをご参照ください。
 

支払方法

原則として、各水道事業所(※)から請求されます。各水道事業所へお支払いください。
上水道をご利用の場合は、水道料金と合算して請求され、水道料金で口座振替の登録がある場合、下水道等の使用料も自動的に同じ口座からの振替となります。

※佐賀市上下水道局 【佐賀地区、大和地区、富士地区、諸富地区】    ☎ 0952-33-1313

 佐賀東部水道企業団【川副地区、東与賀地区】             ☎ 0952-30-6212

    西佐賀水道企業団【久保田地区】                     ☎ 0952-68-2225

 

使用の際の届出

ご使用の開始、休止などの際には、届出が必要です。様式は関連ファイルをご参照ください。

上水道をご利用の方

転出、転入などの場合
各水道事業所(※)へ上水道について届出てください。同時に下水道等についても届出があったものとみなします。
新規で下水道等へ接続した場合
工事完了時に、使用開始の届出が必要です。

 

地下水等をご利用の方

使用開始等の届出と、地下水等使用の届出が必要です。
使用者が事業所様の場合、地下水等を実測するための工事や手続きが必要ですので、事前にお問合せください。

 

下水道を使用していた家屋を解体して更地にする場合など

使用廃止の届出が必要です。添付書類は2点です。

  1. 廃止時のキャップ止め状況写真と廃止後公共枡を含む状況写真
  2. 地図などの位置図

過去の使用分にさかのぼっての廃止処理はできません。 

添付書類の状況写真が間に合わない場合などは、事前にご相談ください。

 

関連ファイル

2か月下水道使用料早見表10%(PDF) 1か月下水道使用料早見表10%(PDF) ※水道料金と共通

 下水道使用(開始、休止、廃止、再開)届書(ワード:27.0KB)

 地下水の認定汚水量(PDF:32.0KB)

 地下水等使用届書(ワード:52.0KB)

 

問い合わせ先

佐賀市上下水道局 水循環部 業務課 管理一係 0952-33-1313

メールアドレス: gyomu.sui@city.saga.lg.jp