地域建設業経営強化融資制度に伴う債権譲渡の取扱いについて

 地域建設業経営強化融資制度は、公共工事を受注した建設工事業者が、発注者に対して有する工事請負代金債権を担保に、工事の出来高を超える部分についても金融機関から融資を受けることができる制度です。
 この融資を受けるためには、工事請負代金債権の譲渡が必要となりますが、その手続きについては下記のとおり定めております。

1.対象工事
  佐賀市上下水道局発注の建設工事
  (ただし、低入札価格調査の対象となった工事など対象外となる工事があります。また、複数年度に渡る工事については当該年度に完了する工事が対象となります。詳細は要領をご確認ください。)

2.対象者
  中小・中堅元請建設業者(原則として、資本金の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1.500人以下の建設業者)

3.債権譲渡の承諾時期
  対象工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降                                                           

4.実施時期
  地域建設業経営強化融資制度の適用期間(令和8年3月末)まで

※詳細については下記要領をご確認ください。

佐賀市上下水道局における地域建設業経営強化融資制度に伴う工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領

様式集

手続きの流れ

【参考様式】債権譲渡契約証書